協会規約
第1章 名称
第1条(名称)
本協会は、東京都シッティングバレーボール協会(以下、当協会)と称する。
英名を、Tokyo Sitting Volley-ball Association(略称TSVA)と称する。
第2章 事務局
第2条(場所)
当協会の事務局を 東京都台東区池之端1-4-33-3102 に置く。
第3章 目的
第3条(目的)
当協会は、東京都におけるシッティングバレーボールの中核組織として、シッティングバレーボールの普及・振興・強化を図り、
協会加入者の個人の技術の向上とシッティングバレーボールを通じて健全な心身の発達に寄与することを目的とする。
第4章 事業
第4条(事業)
前条の目的を達成するために、次項に掲げる事業を行う。
1 一般社団法人日本パラバレーボール協会及び各支部主催の主要な大会への参加
2 シッティングバレーボールの普及・指導
3 一般社団法人日本パラバレーボール協会への連携・協力
4 シッティングバレーボール技術の向上および後継プレーヤー、指導者養成
5 その他目的を達成するために必要な事業
第5章 組織
第5条(組織)
当協会は、規約第3条に賛同する個人と団体登録者をもって構成する。
第6章 義務
第6条(義務)
1 加盟団体および個人は、当協会の規約に従わねばならない。
2 加盟団体および個人の登録は、1年とし、毎年4月末日までに登録更新手続きを完了しなければならない。
第7章 役員
第7条(役員)
当協会は次の役員を置く。
(1) 会⾧ 1名
(2) 副会⾧ 2名
(3) 事務局⾧ 1名
(4) 会計 2名
第8条(専門委員)
当協会は専門委員会を置くことが出来る。
第9条(役員・専門委員の選任)
1 会⾧ならびに役員は総会にて選出する。
2 会計は、事務局⾧が兼務する事が出来る。
3 専門委員は会⾧が推薦し、総会にて承認する。
第10条(役員の任期)
1 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第11条(監査役)
1 当協会は監査役を1名置く。会計監査は役員の推薦により会⾧が委嘱する。
2 監査役は当協会の事業ならびに会計を監査し、総会に報告する。
第8章 会議
第12条(総会)
1 当協会は最高決議機関として総会を置く。
2 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画および予算に関する事項
(2) 事業報告および決算に関する事項
(3) 役員の選出
(4) 規約の改正
(5) その他必要な事項
3 総会は役員で構成し、会⾧が召集する。
(1) 総会は年1回定例で開催する。
(2) 前項にかかわらず、会⾧が必要と認めたとき、または役員の 3分の1以上の要求があったとき開催する。
(3) 総会の議⾧は役員から選出する。
4 総会は役員の半数以上の出席により成立する。委任状は出席として取り扱う。
5 総会の議決は多数決によるものとし、賛否同数の時は議⾧が決定する。
第9章 会計
第13条(経理)
当協会の経費は、下記のものによって支弁する。
1 東京都からの助成金
2 補助金及び寄付金
3 その他の収入
第14条(会計年度)
当協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
本規約は、平成28年10月1日より施行する。
本規約は、令和3年12月1日に改正する。
本規約は、令和4年4月1日に改正する。
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